相続の手続や、遺言書の作成でお困りではありませんか?
家族がお亡くなりになると、悲しみに浸る間もなく、次から次へと手続きが待っています。
調べごと、用意する書類、煩雑なお手続きの数々など、不安とストレスがのしかかります。
そんなあなたを解放したい。相続や遺言の手続きは、専門家の行政書士にお任せください。
当事務所の強み
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こんなことでお困りではありませんか?
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ご兄弟の相続で戸籍集めがとても大変…
お一人様の相続、何から手をつければ…
どの専門家に相談すればよいのだろう…
お悩みの方、金融機関の手続に強い相続専門の行政書士が窓口となって対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
早目のご相談が解決への近道です。
相続について
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相続は「人の死」によって開始します。
亡くなった人が持っていた財産や権利・義務を相続人が引き継ぐことを相続と言い、この財産には預貯金や不動産などのほか、借入などの債務も含まれます。
その財産を引き継ぐかどうか、引き継ぐ場合には誰がどのように受け取るのか。「遺言書」による手続き、話し合いによる「遺産分割協議」などがあります。
一般的な手続きの流れ
用語などのご説明
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相続人の調査
法定相続情報一覧図
相続財産調査
遺産分割協議
法定相続人・法定相続分
代襲相続・数次相続
相続放棄・限定/単純承認
遺言書を見つけたら・・・
銀行の相続手続き
株式の相続手続き
その他の必要な手続き
遺言書について
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自分で築いてきた大切な財産だからこそ、その行方は自分自身で決めておくのが一番安心な方法です。
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざという時に希望を形にするには、口頭ではなく「遺言書」という正式な書面にしておくことが不可欠です。
遺言書を準備する2つの大きなメリット
1.あなたの「想い」を確実に実現できます。
家族に希望を伝えておくだけでは、希望通りの分割にならない可能性があります。
2.残された家族の負担を大幅に減らせます。
遺言書があれば、家族同士で話し合う「遺産分割協議」が不要になります。残された方々の精神的・身体的な負担を軽減できます。
「お元気なうちに」が大切な理由
遺言書は、満15歳以上で判断能力がある方ならどなたでも作成できます。ただし、認知症などで判断能力が低下してしまうと、作成自体が難しくなってしまいます。「まだ早い」と思わず、心身ともにお元気なうちに準備しておくことが、何より肝心です。
確実な遺言書にするために
遺言書には法律で定められた厳格な形式があります。形式が整っていないと、せっかく作成しても「無効」になってしまい、いざという時に使えないリスクがあります。
一度作成した後でも、判断能力があれば何度でも書き直すことが可能です。
大切な財産と家族の笑顔を守るために、遺言書を準備しましょう。
まずは今の想いを形にしてみませんか?
遺言書を書いておくべき「7つのケース」
「自分にはまだ早い」「うちは大丈夫」と思っていませんか?実は、以下のような状況に当てはまる方は、トラブルを未然に防ぎ、大切な人を守るために遺言書の作成を強くお勧めします。
1.子供がいないため、配偶者に財産を渡したい
お子様がいない場合、相続人は配偶者だけではなく、亡くなった方の兄弟姉妹(またはその子供)も含まれます。兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言書を残しておくことで、大切な配偶者に全財産をスムーズに贈ることができます。
2.前妻(前夫)との間にお子様がいる
前の結婚でお子様がいる場合、その子供も相続人なります。普段、交流のない相続人同士が遺産分割協議を行うのは、精神的な負担も大きくなります。遺言書で指定しておくことが、双方への思いやりになります。
3.法定相続分とは異なる分け方をしたい
「家を承継する子供に不動産を譲りたい」など、財産に占める不動産の割合が大きい場合など、法定の割合では分け方が難しいケースでは、遺言書を残しておくこととで手続きがスムーズになります。
4.法定相続人以外の人に財産を譲りたい
入籍していないパートナー(事実婚)や、親身に尽くしてくれた長男のお嫁さん、孫などには、法律上の相続権がありません。こうした方に財産を遺すには、遺言書が必要です。
5.相続する身内や親せきが誰もいない
相続人が一人もいない場合、大切な財産は最終的には国の所有(国庫への帰属)となります。「お世話になった人に贈りたい」「社会のために役立てて欲しい」という希望があるなら、遺言書に残しておくことが必要です。
6.特定の団体に寄付(遺贈)したい
慈善団体やNPO法人、母校などに財産を贈りたい場合、遺言書がなければその希望はかなえられません。
7.大切なペットの今後が心配
法律上、ペットに直接遺産を相続させることはできません。「ペットの世話をしてもらうこと」を条件に、特定の人や団体に財産を贈る(負担付遺贈)という方法があります。家族同然のペットの命を守るためにも、遺言書の活用が有効です。
用語などのご説明
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遺言書の種類と特徴
遺言書に書けること
取り消し・訂正について
遺留分・保管について
尊厳死宣言とは
遺言信託・遺言代用信託
法定/任意後見制度
ペットに遺産を遺す方法
ご依頼の流れ
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1 無料相談のお申し込み
お電話であればその場で、お問い合わせフォームの場合は折り返しのご連絡させていただき、日時を調整いたします。
2 無料相談
事務所へご来所いただくか、自宅などご希望の場所でご相談を承ります。土日・夜間も対応しますのでご相談ください。
3 ご契約
事前にお見積りをいたします。料金とサポート内容をご確認いただき、ご納得いただきましたらご契約となります。
4 必要書類の収集及び作成
収集した書類を元に、遺産分割協議書などの必要書類の作成をいたします。戸籍等もこちらで取得いたします。
5 口座解約・名義変更等の手続き
銀行口座の解約や、パートナー司法書士による不動産の名義変更など、複雑な手続きをすべて代行いたします。
6 手続き完了
手続き完了の最終報告と、お預かりした資料等を返却し、手続きはすべて終了となります。大変お疲れさまでした。
料金について
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※補足説明
2 相続人調査は3人まで。4人以上の場合、1人につき10,670円追加となります。
5 金融機関の口座調査は2行までとなります。3行目から1行あたり22,000円の追加となります。
11 対象不動産は1管轄(同じ自治体であれば何軒あっても同額)の料金です。管轄が異なる場合、1管轄ごと22,000円の追加となります。
14 金融機関の解約は2行までとなります。3行目から1行あたり27,500円の追加となります。
15 株式等の売却代理手続きは、1件あたり55,000円をいただきます。
16 相続登記(不動産)は提携司法書士が行います。司法書士への報酬および登記に必要な手数料は別途ご負担いただきます。
項目ごとの料金
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相続の手続き
公正証書遺言の存在確認
11,000円
相続人の調査(3人まで)
55,000円(4人以降は1人10,670円)
法定相続情報一覧図作成
55,000円
金融機関の調査
22,000円(1金融機関あたり)
不動産の調査
22,000円(1管轄あたり)
遺産分割協議書作成
55,000円~
金融機関相続手続き
27,500円(1金融機関あたり)
不動産名義変更
提携司法書士の報酬規程による
遺言書の作成
遺言作成フルサポート
110,000円~
証人費用
6,600円
遺言執行費用
遺産総額の1%(最低33万円)+実費
尊厳死宣言公正証書作成
55,000円
上記料金に含まれないもの
・戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを取得する費用(実費)および通信費
・金融機関の残高証明書発行費用
・必要に応じて発生する税理士報酬および司法書士への報酬
・公証人手数料(下記URLをご確認ください)
公証人手数料
令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行。
お客様の声
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板橋区 T様(男性)
母親の相続手続きについて。事前に近所の弁護士に相談したところ、とても高い見積りだったので、取っておいた相続無料相談会のチラシをみて問合せました。
相談には自宅まで来てくれて助かりました。話しやすく料金も弁護士に比べて随分安かったので、依頼しました。まめに報告をしてくれて安心しました。親切に対応してくれてありがとうございました。
北区 S様(男性)
遠くに住んでいる伯母の相続で相談しました。
相続人は自分1人だったが、平日は仕事で何日も休むことが出来ないので、手続きが進まず困っていました。
面倒な手続きを代行してくれて、仕事にも影響がなく助かりました。もっと早く相談すればよかったと思います。
板橋区 K様(男性)
遺言書の書き方について無料相談を受けました。
商売をしているので、手伝ってくれている子どもになるべく多くあげたいと思っているが、他の子との兼ね合いもあるので、どうしたら良いのか相談しました。
形式に当てはめるだけではなく、相手の立場に立って考えてくれるので安心して任せられると思いました。
北区 Y様(男性)
迅速に対応していただき、大変有り難かったです。また、何かあったらご相談させて頂きたいと思います。
豊島区 YT様(男性)
丁寧で迅速に対応をして頂き、大変有り難かったです。また、何かあったらご相談させて頂きたいと考えております。
さいたま市南区 TN様(女性)
こちらの意を汲んで誠実に対応していただき助かりました。こまめにご連絡頂き、不安を感じることなく手続きを終えることができました。
板橋区 YT様(女性)
うまく伝えられないこともあり、色々ご迷惑をお掛けしたかと思いますが、根気よく聞いて下さり有りがとうございました。
最初は一人でどうして良いかわからず不安でしたが、本当に相談して良かったと思っています。
北区 KS様(男性)
誰に相談して良いのか分からず困っていました。知人より勧められて無料相談を利用し、人柄を見て依頼しようと決めました。
細かい質問も色々調べて頂き、大変感謝しています。
よくある質問
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自宅へ来てもらうことはできますか?
東京23区内の方については、指定場所にお伺いいたします。出張料はいただきません。
営業時間は何時までですか?
平日、土日の9:00~18:00となっております。18:00以降をご希望の場合には、事前に予約していただければ対応いたします。
相談が120分を超えてしまった場合、料金はかかりますか?
相談内容によっては120分では足りないケースもあるかと思います。120分を目安としておりますが、超えてしまった場合でも無料で対応いたします。次の予約の方がお待ちだと落ち着かないかと思いますので、なるべく重ならないように対応いたしますのでご安心ください。
具体的にどんなことを相談できますか?
まず、現在の状況をお伺いします。今までの経緯もあると思いますので、時間をかけてゆっくりお話を伺います。そのうえで、今後の必要書類や、どのような手続きの流れになるのかをご説明させていただきます。面談の時点で、既に家族間で紛争となっている場合や、訴訟による解決しか望めない場合には、業務を受けることは出来ません。お客様のご要望をお伺いし、必要であれば弁護士をご紹介いたします。
手続きのうち、一部だけをお願いすることはできますか?
お客様のご希望により業務の一部だけをお引き受けすることも可能です。例えば、戸籍収集だけ、遺産分割協議書の作成のみといったご依頼もお引き受けいたします。
「こんな希望は無理かな」と考えずに、まずはご相談ください!
相続手続きには3ヵ月以内の相続放棄、10ヵ月以内の相続税申告、1年以内の遺留分減殺請求など、期限が決められているものもあるため、戸籍の取り寄せなどの準備は早めに行うことが肝心です。
一見、自分でやれば出来そうな相続手続きですが、平日の昼間に役所や金融機関へ行く必要があるため、スケジュールを調整しているうちにひと月、ふた月とまたたく間に過ぎてしまいます。せっかくお休みを取って書類収集に奔走しても、提出した書類の不備や追加書類を求められたりと、一回では済まないことも多く、何度も往復しているうちに心が折れて、やる気を失ってしまう方も沢山いらっしゃいます。
また、手続きは相続人全員の協力が必要となるため、疎遠になっている親族と連絡が取りづらい、取りたくないといった場合もあるかと思います。デリケートなお金の問題では、自分はそんなつもりはなくても、ちょっとした言葉のニュアンスなどで、相続人同士で無用な争いに発展してしまう可能性もあります。
当オフィスでは、それぞれの相続人の立場を配慮し、親族間の調整を行い、スムーズに手続きを進められるよう尽力いたします。
代表者のご紹介
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行政書士
中田 多惠子 NAKATA Taeko
取得資格
行政書士登録番号 第16081036
終活カウンセラー初級
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
シニア・ライフ・コンサルタント
愛玩動物飼養管理士
証券外務員二種
プロフィール
神奈川県川崎市出身
証券会社勤務時代、様々なお問い合わせに対応するためCFPの資格を取得。年間1,000人ほどのご相談を受けていました。特に相続の手続きは、書類のやり取りで苦労している方が多く、スムーズに行く方が珍しいといった状況でした。相続人であるご家族が手続きで四苦八苦している姿を目の当たりにして、事前の準備をきちんと取り組んでおきべきだと痛感しました。私自身、父親の相続がお世辞にも円満だったとは言えない経験をしていたことも重なり、相続を学ぶことに力を注ぐようになりました。
その後、相続対策としての生命保険の活用に目を向け、生命保険会社へ転職。中小企業の経営者へ、役員や従業員の退職金準備や節税対策、事業承継に悩んでいる方へのコンサルティング業務を経験。そこで、自分に不足しているのは法律知識であることに気づき、相続に必要な民法の知識習得のため、行政書士の勉強を始めました。
平成28年5月
行政書士中田多惠子事務所を設立
現在は行政書士としての資格を活かした手続きと、FPとして税金や不動産、保険などの面から、個人のお客様へのサポートを行っています。
そのほか、子供の頃から動物との暮らしに親しんでいたことから、ペットと暮らしている方を対象に、ご自身に万一のことがあった場合にペットを託せる人と、飼育費を残しておく仕組みづくり(ペット信託)にも力を入れています。
一生のうちに何度も経験することもなく、普段目にしない様々な書類を集めなくてはならない相続の手続き、不安なことや分からないことが沢山あると思います。誰に相談して良いかわからないとお困りの方、まずは私にご相談ください。
お客様の肩の荷を軽くするお手伝いをさせていただきます。
パートナー専門家
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西浦 善彦 先生
西浦・西中山法律事務所(港区)
平岡 陽祐 先生
縁(ゆかり)司法書士事務所(板橋区)
事務所のご案内
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名 称 行政書士中田多惠子事務所
設 立 平成28年5月
T番号 T8810655488606
代 表 行政書士 中田 多惠子
住 所 東京都板橋区清水町79番2号
パールハイツ208
電 話 03-5918-9246
FAX 050-1579-6828
メールは24時間受け付けています。
受 付 9:00~18:00
時間外のご希望はご相談ください。
定 休 土日・祝祭日・年末年始
土日祝の対応は予約の方のみです。
アクセス
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バスでお越しの方
国際興行「清水町」バス停から徒歩1分
国際興行「赤羽車庫」バス停から徒歩6分
電車でお越しの方
都営三田線「本蓮沼駅」から徒歩6分
都営三田線「板橋本町駅」から徒歩8分
お車でお越しの方
国道17号「蓮沼町」交差点から1分
都道318号「環七板橋本町」交差点から3分
駐車場のご用意はございません。
付近の有料駐車場をご利用ください。
無料相談のお申し込み
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無料相談について
無料相談のお時間は120分間です。じっくりお話を伺ったうえで、適切なサポート内容と見積もりをご提示いたします。ご不明な点を残さないよう、遠慮なく質問してください。
お電話でのお申し込み
下記の番号にお電話いただき、お名前、ご住所、お電話番号、ご希望の日時と場所をお伝えください。
メールでのお申し込み
下記の番号にお電話いただき、お名前、ご住所、お電話番号、ご希望の日時と場所をお伝えください。
フォームでのお申し込み
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情報セキュリティ基本方針
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行政書士中田多惠子事務所(以下「当事務所」といいます。)は、正確で質の良いサービスを迅速、丁寧に提供するため、お客様から多くの情報をおかず仮しております。今後もお客様が安心して相談、依頼できる環境を整えることが等事務所の責務と考え、お客様からお預かりした情報資産を事故・災害・犯罪などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、情報セキュリティ基本方針を定め、当事務所の情報セキュリティに対する取組みの指針といたします。
経営者の責任
当事務所の経営者は、基本方針の遵守により、当事務所及びお客様の情報資産が適切に管理されるように努めます。
事務所の体制・取組み
当事務所では、情報セキュリティの維持及び改善のため、管理体制を整備し、情報セキュリティ対策を正式な規則として定めます。
事務所の体制・取組み
当事務所の従業員は、情報セキュリティの維持及び改善のために必要とされる知識、記述を習得し、情報セキュリティの取り組みを確かなものにします。
法令及び契約上の要求事項の遵守
当事務所では、情報セキュリティに関わる法令、規則、規範及び契約上の義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。
違反及び事故への対応
当事務所では、情報セキュリティに関わる法令違反、お客様との契約に関わる違反、及び情報セキュリティ事故が発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。























